新幹線には法律上の定義がある!?

新幹線には法律上の定義がある!?について

新幹線は、単に高速の鉄道という意味だけでなく
全国新幹線鉄道整備法という法律上で規定があります


全国新幹線鉄道整備法において、初めて「新幹線とは何か」という定義がされました。


それまでは、改正前の新幹線特例法が

“東京都と大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であって、
その軌間が一・四三五メートルであるもの”


を東海道新幹線鉄道と定義しているに過ぎませんでした。

全国新幹線鉄道整備法第2条では

「主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」

が新幹線鉄道と定義されました。

全国新幹線鉄道整備法の制定により
法律的にも、新幹線は在来線から独立した鉄道とみなされるようになりました


全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)
(昭和45年5月18日法律第71号)は

新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした法律。

略称は全幹法(ぜんかんほう)。

最終改正は平成14年(2002年)12月18日。所管官庁は国土交通省。


新幹線は見れば新幹線とすぐに分かりますが
法律上も定義があったなんて驚きですね





===ながら知識

全国新幹線鉄道整備法の構成

第1章 総則(第1条〜第3条)
第2章 新幹線鉄道の建設(第4条〜第14条の2)
第3章 新幹線鉄道の大規模改修(第15条〜第23条)
第4章 雑則(第24条)
第5章 罰則(第25条〜第29条)
附則



 


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